2007-06-15 第166回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
したがいまして、出店前のみならず、出店後の周辺の生活環境との調和の状況について、法運用主体を通じてフォローをして行っていきたい、こういうふうに考えております。
したがいまして、出店前のみならず、出店後の周辺の生活環境との調和の状況について、法運用主体を通じてフォローをして行っていきたい、こういうふうに考えております。
この指針に基づきまして、大規模小売店舗を設置する者は、駐車場の確保、騒音の抑制などにつきまして、法運用主体であります都道府県、政令指定都市への届け出を行うことが義務づけられております。 さらに、届け出内容につきまして、法運用主体、すなわち都道府県、政令指定都市が、地元の市町村や地元住民の意見を踏まえて、必要に応じまして設置者に対して意見を表明することができることとなっております。